警報発令時の対応について>
湯浅町を含む地域に
1 特別警報(大津波警報を含む)が発令された場合
・経験したことがない異常な現象が心配されるので、ただちに自身の命と身体を守る行動をとってください。
2 暴風警報または大雨警報が発表された場合
・ 午前6時の時点で暴風警報または大雨警報が発令されている場合は「自宅待機」とする。
①通常の授業日
・午前11時までに警報が解除された場合は、解除2時間後に「SHRと授業」を行う。
・午前11時の時点で警報が発令されている場合は、「臨時休校」とする。
※途中登校の場合、時間割変更があるので全日の授業の用意をすること。
②定期考査日
・午前9時までに警報が解除された場合は、13時をめどに「SHRと考査」を実施する。
・午前9時の時点で警報が発令されている場合は、「臨時休校」とし、その日の考査は考査終了日の翌日に
実施する。
③登校後に警報が発令された場合
・安全や天候、交通機関の状況等を総合判断した上で対応を決定する。
④休日に警報が発令された場合
・警報が発令されている場合は、部活動や模擬試験等は原則中止とする。登校後の警報発令等の場合は、
担当教員の指示に従って行動すること。
3 その他の警報(洪水、波浪等)が発令された場合
・十分に安全を確認したうえで登校すること。ただし、通学の途中で明らかに危険が予測される場合や、
公共交通機関が不通で通学できない場合は「自宅待機」すること。また、その旨を担任に連絡し、
当該日以降、速やかに「特別欠席・遅刻届け」を提出すること。
※ その他
・電話による学校への問い合わせは、特に緊急を要する場合を除いて行わないこと。
感染症による出席停止措置願について>
第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、重症急性呼吸器症候群(SARS)中東呼吸器症候群(MARS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)、ジフテリア、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症
第二種
インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
※第三種 「その他の感染症」について 学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば、校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症として措置をとることができる疾患である。「その他の感染症」について出席停止の指示をするかどうかは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行の態様等を考慮の上、判断する。 ノロウィルスによる感染性胃腸炎は集団発生等の状況により出席停止とする場合がある。
【以下の要領で出席停止措置願の提出をよろしくお願いいたします。印刷が不可能な場合は、出席停止措置願を直接学校まで取りに来ていただいても構いません。】
出席停止措置願(インフルエンザ)
出席停止措置願(新型コロナウイルス)
①上記リンクをクリックし、出席停止措置願を印刷する。
②医療機関を受診後、保護者の方で記入し担任に提出する。
出席停止措置願(インフルエンザ・新型コロナウイルス以外)
①上記リンクをクリックし、出席停止措置願を印刷する。
②医師に提出し、出席停止措置願への記入を依頼する。
③出席停止措置願を担任に提出する。